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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第二十五条 (事務の結果の報告)

平成十八年法律第八十七号法律
(事務の結果の報告)

第二十五条

第二十二条第一項第二号に掲げる事務を行う被害回復事務管理人は、当該事務を終えたときは、遅滞なく、検察官に対し、書面により、その結果を報告しなければならない。

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