条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第二十四条 (訴訟記録の使用等)

平成十八年法律第八十七号法律
(訴訟記録の使用等)

第二十四条

検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、支給対象犯罪行為に係る被告事件の終結後の訴訟記録を使用させるものとする。

2検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認める場合であって、相当と認めるときは、被害回復事務管理人に対し、支給対象犯罪行為に係る訴訟に関する記録(前項の訴訟記録を除く。)を使用させることができる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第二十四条(訴訟記録の使用等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(被害回復事務管理人の義務等) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 目次 第二十五条(事務の結果の報告) →