(訴訟記録の使用等)
第二十四条
検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、支給対象犯罪行為に係る被告事件の終結後の訴訟記録を使用させるものとする。
2検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認める場合であって、相当と認めるときは、被害回復事務管理人に対し、支給対象犯罪行為に係る訴訟に関する記録(前項の訴訟記録を除く。)を使用させることができる。
検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、支給対象犯罪行為に係る被告事件の終結後の訴訟記録を使用させるものとする。
2検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認める場合であって、相当と認めるときは、被害回復事務管理人に対し、支給対象犯罪行為に係る訴訟に関する記録(前項の訴訟記録を除く。)を使用させることができる。