条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第二十三条 (被害回復事務管理人の義務等)

平成十八年法律第八十七号法律
(被害回復事務管理人の義務等)

第二十三条

被害回復事務管理人は、公平かつ誠実に被害回復事務を行わなければならない。

2検察官は、被害回復事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務に関し報告をさせることができる。

3検察官は、被害回復事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は適正を欠いていると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

4検察官は、被害回復事務管理人が前項の措置を講じないとき、その他重要な事由があるときは、被害回復事務管理人を解任することができる。

5第三項の規定による指示については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第二十三条(被害回復事務管理人の義務等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(被害回復事務管理人の選任等) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 目次 第二十四条(訴訟記録の使用等) →