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行政手続法 第三十六条の三

平成五年法律第八十八号法律

第三十六条の三

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

2前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

  1. 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 法令に違反する事実の内容
  3. 当該処分又は行政指導の内容
  4. 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
  5. 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
  6. その他参考となる事項

3当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

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