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国籍法 第十八条の二 (行政手続法の適用除外)
昭和二十五年法律第百四十七号
法律
(行政手続法の適用除外)
第十八条の二
第十五条第一項
の規定による催告については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)
第三十六条の三
の規定は、適用しない。
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この条文が参照している条文
第15条
行政手続法 第36条の3
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