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国籍法 第十九条 (省令への委任)
昭和二十五年法律第百四十七号
法律
(省令への委任)
第十九条
この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
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この条文が引用された裁判例
各国籍確認請求事件
東京地方裁判所 平成24年3月23日 平成22(行ウ)38等
国籍確認等請求事件
東京地方裁判所 平成19年8月29日 平成18(行ウ)508
国籍確認請求事件
東京地方裁判所 平成18年3月29日 平成17(行ウ)157等
国籍確認等請求事件
神戸地方裁判所 昭和56年3月30日 昭和54(行ウ)11
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