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国籍法 第十九条 (省令への委任)

昭和二十五年法律第百四十七号法律
(省令への委任)

第十九条

この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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