(罰則) 第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。2前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗