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国籍法 第二十条 (罰則)

昭和二十五年法律第百四十七号法律
(罰則)

第二十条

第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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