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国籍法 第三条 (認知された子の国籍の取得)

昭和二十五年法律第百四十七号法律
(認知された子の国籍の取得)

第三条

父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

3前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない。

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(国籍の選択に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。

(平成二十年六月五日以後に従前の届出をした場合の特例)

平成二十年六月五日以後に従前の届出をした者については、法務大臣に対して反対の意思を表示した場合を除き、施行日に前条第一項の規定による届出をしたものとみなして、同項及び同条第三項ただし書の規定を適用する。

2前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。

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