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国籍法 第二条 (出生による国籍の取得)

昭和二十五年法律第百四十七号法律
(出生による国籍の取得)

第二条

子は、次の場合には、日本国民とする。

  1. 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
  2. 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
  3. 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

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(帰化及び国籍離脱に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(従前の届出をした者の国籍の取得に関する経過措置)
附則

従前の届出(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の国籍法第三条第一項の規定によるものとしてされた同項に規定する父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子に該当しない父又は母が認知した子による日本の国籍の取得に係る届出の行為をいう。以下同じ。)をした者で、当該従前の届出の時においてこの法律による改正後の国籍法(附則第四条第一項において「新法」という。)第三条第一項の規定の適用があるとするならば同項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。附則第四条第一項において同じ。)に該当するものであったもの(日本国民であった者を除く。)は、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

2前項の規定による届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わってする。

3第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。ただし、平成十五年一月一日以後に従前の届出をしているときは、当該従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得する。

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