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戸籍法 第百二条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百二条

国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。

2届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。

  1. 国籍取得の年月日
  2. 国籍取得の際に有していた外国の国籍
  3. 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
  4. 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
  5. その他法務省令で定める事項

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