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戸籍法 第百二条の二

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百二条の二

帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。

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