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戸籍法 第百三条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百三条

国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

2届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。

  1. 国籍喪失の原因及び年月日
  2. 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍

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