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戸籍法 第百五条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百五条

官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。

2報告書には、第百三条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。

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