条文くん法令検索 AIに質問する

国籍法 第四条 (帰化)

昭和二十五年法律第百四十七号法律
(帰化)

第四条

日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。

2帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(国籍の再取得に関する経過措置)
附則

新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。

(従前の届出をした者以外の認知された子の国籍の取得に関する経過措置)
附則

附則第二条第一項の規定によるもののほか、父又は母が認知した子で、平成十五年一月一日から施行日の前日までの間において新法第三条第一項の規定の適用があるとするならば同項に規定する要件に該当するものであったもの(日本国民であった者及び同項の規定による届出をすることができる者を除く。)は、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

2前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国籍法第四条(帰化)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三条(認知された子の国籍の取得) 国籍法 目次 第五条 →