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国籍法 第十八条 (法定代理人がする届出等)

昭和二十五年法律第百四十七号法律
(法定代理人がする届出等)

第十八条

第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。

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