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国籍法施行規則 第四条 (法定代理人がする届出等)

昭和五十九年法務省令第三十九号府省令
(法定代理人がする届出等)

第四条

第十八条の規定により法定代理人が国籍取得若しくは国籍離脱の届出又は帰化の許可の申請をするときは、届書又は申請書に法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。

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