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国籍法施行規則 第五条 (訳文の添付)

昭和五十九年法務省令第三十九号府省令
(訳文の添付)

第五条

届書又は申請書の添付書類が外国語によつて作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。

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