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国籍法施行規則 第三条 (国籍離脱の届出)

昭和五十九年法務省令第三十九号府省令
(国籍離脱の届出)

第三条

国籍離脱の届出については、第一条第一項及び第三項の規定を準用する。

2届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名し、国籍離脱の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

  1. 国籍の離脱をしようとする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示
  2. 現に有する外国の国籍

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国籍取得の届書の記載事項等)

戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。

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