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国籍法施行規則 第二条 (帰化の許可の申請)

昭和五十九年法務省令第三十九号府省令
(帰化の許可の申請)

第二条

帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。

2前項の申請は、申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によつてしなければならない。

3申請書には、次の事項を記載して申請をする者が署名し、帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

  1. 帰化をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別
  2. 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
  3. 帰化の許否に関し参考となるべき事項

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(経過措置及び特例による国籍取得の届出)
附則

改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、この省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項の規定による国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項まで、第四条並びに第五条の規定を準用する。

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