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行政手続法 第三十七条 (届出)

平成五年法律第八十八号法律
(届出)

第三十七条

届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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