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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第三十三条 (検察庁の長に対する審査の申立て)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(検察庁の長に対する審査の申立て)

第三十三条

第四十条第一項第五号の法務省令で定める検察官の行為は、次の各号に掲げるものとし、同項第五号の法務省令で定める日は、次の各号に掲げる検察官の行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. 第十七条第一項に規定する要件を欠くものとして同項に規定する未支給の被害回復給付金の支給をしない旨の決定当該決定があったことを知った日の翌日
  2. 第二十三条第四項の規定による被害回復事務管理人を解任する旨の決定当該決定があったことを知った日の翌日
  3. 前二号に掲げるもののほか、法に基づく手続に係る検察官の行為で処分その他公権力の行使に当たるもの当該行為があったことを知った日の翌日

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