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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第三十四条 (審査申立書の記載事項)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(審査申立書の記載事項)

第三十四条

法第四十条の三第二項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 犯罪被害財産支給手続若しくは外国譲与財産支給手続の表示又は第七条第一号若しくは第三十条第一号に規定する決定の表示
  2. 審査申立人の氏名又は名称及び住所
  3. 第四十条第一項第一号若しくは第二号に定める公告があった日、同項第三号若しくは第四号に定める送達があった日又は前条各号に定める決定若しくは行為があったことを知った日
  4. 審査の申立てに係る処分等をした検察官の教示の有無及びその内容

2法第四十条の三第三項第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 犯罪被害財産支給手続又は外国譲与財産支給手続の表示
  2. 審査申立人の氏名又は名称及び住所

3審査申立人が、法人等である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査の申立てをする場合には、審査申立書には、法第四十条の三第二項第一号及び第二号並びに第一項各号に掲げる事項又は法第四十条の三第三項第一号及び前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所(代理人が弁護士であるときは当該弁護士の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であるときは当該弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する弁護士の氏名)を記載しなければならない。

4第四十条第一項第一号から第四号まで又は前条各号に掲げる処分等についての審査申立書には、法第四十条の三第二項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第一項及び前項に規定する事項のほか、法第四十条第一項に規定する期間を経過した後に審査の申立てをする場合においては、同条第二項に規定する正当な理由を記載しなければならない。

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