(審査申立書の提出)
第四十条の三
前二条の規定による審査の申立ては、法務省令で定めるところにより、審査申立書を提出してしなければならない。
2第四十条第一項各号に掲げる処分等についての審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一審査の申立てに係る処分等の内容
- 二審査の申立ての趣旨及び理由
- 三その他法務省令で定める事項
3前条に規定する不作為についての審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該不作為に係る処分等についての申請の内容及び年月日
- 二その他法務省令で定める事項