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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第四十条の三 (審査申立書の提出)

平成十八年法律第八十七号法律
(審査申立書の提出)

第四十条の三

前二条の規定による審査の申立ては、法務省令で定めるところにより、審査申立書を提出してしなければならない。

2第四十条第一項各号に掲げる処分等についての審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 審査の申立てに係る処分等の内容
  2. 審査の申立ての趣旨及び理由
  3. その他法務省令で定める事項

3前条に規定する不作為についての審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該不作為に係る処分等についての申請の内容及び年月日
  2. その他法務省令で定める事項

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