(不開始決定の公告事項)
第七条
法第八条第二項の規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一犯罪被害財産支給手続を開始しない旨の決定(以下この条において「不開始決定」という。)の表示
- 二不開始決定の年月日
- 三不開始決定に係る犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判をした裁判所、当該裁判があった年月日及びこれが確定した年月日、当該裁判を受けた被告人の氏名又は名称並びに当該没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
- 四不開始決定をした理由
- 五不開始決定をした検察官が所属する検察庁
- 六その他必要な事項