(開始決定の公告等)
第六条
法第七条第一項第六号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一犯罪被害財産支給手続の表示
- 二犯罪被害財産支給手続を開始する旨の決定(次号及び第四号において「開始決定」という。)の年月日
- 三開始決定に係る犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判をした裁判所、当該裁判があった年月日及びこれが確定した年月日、当該裁判を受けた被告人の氏名又は名称並びに当該没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
- 四法第六条第二項又は第四項の規定により開始決定をしたときは、その旨
- 五対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについての判断の参考となるべき事項
- 六その他必要な事項
2検察官は、法第七条第一項の規定により公告した同項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項に変更を生じたときは、その旨、変更に係る事項その他必要な事項を官報に掲載して公告しなければならない。
3検察官は、支給申請期間中に新たに給付資金を保管するに至った場合において、必要と認めるときは、その旨、給付資金の総額その他必要な事項を公告しなければならない。