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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第六条 (犯罪被害財産支給手続の開始)

平成十八年法律第八十七号法律
(犯罪被害財産支給手続の開始)

第六条

検察官は、前条第一項に規定する裁判で示された犯罪被害財産又はその価額について、これを給付資金として保管するに至ったときは、遅滞なく、当該給付資金から被害回復給付金を支給するための手続(以下「犯罪被害財産支給手続」という。)を開始する旨の決定をするものとする。ただし、その時点における給付資金をもっては犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認めるとき、その他その時点においては犯罪被害財産支給手続を開始することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

2検察官は、外国から前条第一項に規定する裁判の執行として没収された財産若しくはその換価若しくは取立てにより得られた金銭又は当該裁判の執行として追徴された価額に相当する金銭の譲与を受けるため特に必要があると認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、これを給付資金として保管する前に、犯罪被害財産支給手続を開始する旨の決定をすることができる。

3前二項の決定は、前条第三項に規定する場合にあっては、支給対象犯罪行為の範囲ごとにするものとする。

4検察官は、確定した二以上の犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判について前条第一項の規定により定められた支給対象犯罪行為の範囲が同一であるときは、これらの裁判で示された犯罪被害財産又はその価額(既に犯罪被害財産支給手続が開始されているものを除く。)を同一の裁判で示された犯罪被害財産又はその価額とみなして、第一項又は第二項の決定をすることができる。

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(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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