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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第二十一条

平成十八年法律第八十七号法律

第二十一条

検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害財産支給手続を終了する旨の決定をするものとする。

  1. 次のイ又はロに掲げる規定により犯罪被害財産支給手続を開始した場合において、被害回復給付金の支給等をする前に、当該イ又はロに定める事由に該当するとき。
    1. 第六条第一項給付資金をもって犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認める場合において、新たに給付資金を保管することとなる見込みがないとき。
    2. 第六条第二項犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに足りる給付資金を保管することとなる見込みがないと認めるとき。
  2. 被害回復給付金の支給等をして給付資金に残余が生じなかった場合において、新たに給付資金を保管することとなる見込みがないとき。
  3. 被害回復給付金の支給等をして残余給付資金が生じた場合において、当該残余給付資金をもっては特別支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認めるとき、その他特別支給手続を開始することが相当でないと認めるとき。
  4. 特別支給手続を開始した場合において、前条において準用する第九条第一項の規定による申請がないとき。
  5. 特別支給手続において、すべての申請に対する前条において準用する第十条又は第十一条の規定による裁定、当該手続に係る第二十六条第一項の規定による被害回復事務管理人の報酬の決定及び当該手続に要する費用の額が確定した場合において、次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
    1. 前条において準用する第十条の規定による資格裁定を受けた者がないとき。
    2. 前条において準用する第十条の規定による資格裁定を受けたすべての者について、被害回復給付金の特別支給等(前条において準用する第十四条第一項第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十六条第一項の規定による被害回復給付金の支給又は前条において準用する第十四条第四項前段第十五条第三項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による被害回復給付金に相当する金銭の保管をいう。以下この号において同じ。)をしたとき(当該被害回復給付金の特別支給等に係る額が犯罪被害額に達した場合に限る。)。
    3. ロに掲げる場合を除き、前条において準用する第十条の規定による資格裁定を受けたすべての者について被害回復給付金の特別支給等をした場合において、新たに給付資金を保管することとなる見込みがないとき。
  6. 前各号に掲げる場合を除き、給付資金をもって犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認める場合において、新たに給付資金を保管することとなる見込みがないとき。

2検察官は、前項の規定により犯罪被害財産支給手続を終了する旨の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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