(終了決定の公告事項) 第二十二条 法第二十一条第二項の規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。一犯罪被害財産支給手続の表示二犯罪被害財産支給手続を終了する旨の決定(次号及び第四号において「終了決定」という。)の年月日三終了決定をした理由四終了決定をした検察官が所属する検察庁五その他必要な事項 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗