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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第三十四条 (一般会計への繰入れ)

平成十八年法律第八十七号法律
(一般会計への繰入れ)

第三十四条

検察官は、第八条第一項又は第二十一条第一項の決定が確定した場合において、その確定の時に給付資金を保管しているときは、これを一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

2犯罪被害財産支給手続が終了した後に第十六条第一項第二十条において準用する場合を含む。)の規定により被害回復給付金を支給した場合において、その支給が終了した時に給付資金を保管しているときも、前項と同様とする。

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