(戸籍事項の無料証明)
第三十三条
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、検察官若しくは被害回復事務管理人又は被害回復給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、対象被害者若しくはその一般承継人又は資格裁定が確定した者の一般承継人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、検察官若しくは被害回復事務管理人又は被害回復給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、対象被害者若しくはその一般承継人又は資格裁定が確定した者の一般承継人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。