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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第十六条 (追加支給)

平成十八年法律第八十七号法律
(追加支給)

第十六条

検察官は、犯罪被害財産支給手続において、第十四条第一項に規定する裁定、報酬の決定及び費用の額が確定し、かつ、資格裁定を受けたすべての者について被害回復給付金の支給等(同項、前条第一項若しくは第二項若しくはこの項の規定による被害回復給付金の支給又は第十四条第四項前段前条第三項及びこの条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による被害回復給付金に相当する金銭の保管をいう。第十八条及び第二十一条第一項第一号から第三号までにおいて同じ。)をした後に、当該犯罪被害財産支給手続に係る給付資金を新たに保管するに至った場合(当該犯罪被害財産支給手続の終了後にこれを保管するに至った場合を含む。)において、既に支給した被害回復給付金(第十四条第四項前段の規定により被害回復給付金に相当する金銭が保管された場合においては、当該金銭を含む。次項において「既支給被害回復給付金」という。)の額が犯罪被害額に満たないときは、当該資格裁定を受けた者に対し、当該新たに保管するに至った給付資金から被害回復給付金の支給をしなければならない。ただし、その時点における給付資金をもってはその支給に要する費用等を支弁するのに不足すると認めるとき、その他その時点においては被害回復給付金の支給をすることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

2前項の規定により支給する被害回復給付金の額は、総犯罪被害残額(総犯罪被害額から既支給被害回復給付金の額の総額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)が、前項に規定する給付資金の額から費用等の額(既支給被害回復給付金の算出において控除した費用等の額を除く。)を控除した額を超えるときは、この額に資格裁定を受けた者に係る犯罪被害残額(犯罪被害額から既支給被害回復給付金の額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)の総犯罪被害残額に対する割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その他のときは、犯罪被害残額とする。

3第十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により支給する被害回復給付金について準用する。

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