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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第十八条 (特別支給手続)

平成十八年法律第八十七号法律
(特別支給手続)

第十八条

検察官は、前三款の規定による手続において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該手続における支給申請期間(第九条第二項の規定による申請にあっては、一般承継があった日から六十日)内に被害回復給付金の支給の申請をしなかった者又は前条第一項に規定する一般承継人で同項の届出をしなかったものに対して残余給付資金(被害回復給付金の支給等に係る手続が終了した後の残余の給付資金をいう。以下同じ。)から被害回復給付金を支給するための手続(以下「特別支給手続」という。)を開始する旨の決定をするものとする。ただし、その時点において見込まれる残余給付資金をもっては特別支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認めるとき、その他その時点においては特別支給手続を開始することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

  1. 第九条第一項の規定による申請がないとき。
  2. 第十四条第一項に規定する裁定、報酬の決定及び費用の額が確定した場合において、次のイ又はロのいずれかに該当するとき。
    1. 第十条の規定による資格裁定を受けた者がないとき。
    2. 第十条の規定による資格裁定を受けたすべての者について被害回復給付金の支給等をしてもなお給付資金に残余が生ずることが明らかであると認めるとき。

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