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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第十条 (裁定)

平成十八年法律第八十七号法律
(裁定)

第十条

検察官は、前条第一項の規定による申請があった場合において、支給申請期間が経過したとき(その時点において、第五条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分が確定していないときは、当該処分が確定したとき)は、遅滞なく、その申請人が被害回復給付金の支給を受けることができる者に該当するか否かの裁定をしなければならない。前条第二項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る一般承継があった日から六十日が経過したとき(その時点において、第五条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分が確定していないときは、当該処分が確定したとき)も、同様とする。

2検察官は、被害回復給付金の支給を受けることができる者に該当する旨の裁定(以下「資格裁定」という。)をするに当たっては、その犯罪被害額(支給対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除して検察官が定める額をいう。以下同じ。)を定めなければならない。この場合において、資格裁定を受ける者で次の各号に掲げる者に該当するものが二人以上ある場合におけるその者に係る犯罪被害額は、当該各号に定める額とする。

  1. 同一の支給対象犯罪行為により同一の財産を失った対象被害者又はその一般承継人当該財産の価額から控除対象額を控除して検察官が定める額を当該対象被害者又はその一般承継人の数(同一の対象被害者の一般承継人が二人以上あるときは、これらを一人とみなす。)で除して得た額(同一の対象被害者の一般承継人が二人以上ある場合における当該一般承継人については、この額を当該一般承継人の数で除して得た額)
  2. 前号に掲げる者のほか、同一の対象被害者の一般承継人当該対象被害者に係る支給対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除して検察官が定める額を当該一般承継人の数で除して得た額

3前項後段に規定する場合において、当該資格裁定を受ける者のうちに各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意をした者があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該合意をした者に係る犯罪被害額は、同項後段の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合を乗じて得た額とする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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