(裁定表の作成等)
第十三条
検察官は、第十条又は第十一条の規定による裁定をしたときは、次に掲げる事項を記載した裁定表を作成し、申請人の閲覧に供するため、これを当該検察官が所属する検察庁に備え置かなければならない。
- 一資格裁定を受けた者の氏名又は名称及び当該資格裁定において定められた犯罪被害額(資格裁定を受けた者がないときは、その旨)
- 二その他法務省令で定める事項
検察官は、第十条又は第十一条の規定による裁定をしたときは、次に掲げる事項を記載した裁定表を作成し、申請人の閲覧に供するため、これを当該検察官が所属する検察庁に備え置かなければならない。