(裁定表の記載事項等) 第十六条 法第十三条第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一犯罪被害財産支給手続の表示二資格裁定を受けた年月日三資格裁定に係る支給対象犯罪行為の要旨四裁定表を作成した時における給付資金の額及び総犯罪被害額2裁定表は、別記様式第三によるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗