条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第十六条 (裁定表の記載事項等)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(裁定表の記載事項等)

第十六条

第十三条第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 犯罪被害財産支給手続の表示
  2. 資格裁定を受けた年月日
  3. 資格裁定に係る支給対象犯罪行為の要旨
  4. 裁定表を作成した時における給付資金の額及び総犯罪被害額

2裁定表は、別記様式第三によるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第十六条(裁定表の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(交付送達) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第十七条(裁定表の閲覧) →