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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第十七条 (裁定表の閲覧)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(裁定表の閲覧)

第十七条

申請人又はその代理人は、裁定表の閲覧を請求することができる。

2裁定表の閲覧をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した閲覧請求書を検察官に提出しなければならない。

  1. 犯罪被害財産支給手続の表示
  2. 申請人が自然人である場合において当該申請人が請求人であるときは、その氏名、生年月日及び住所
  3. 申請人が法人等である場合において当該申請人が請求人であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所
  4. 申請人の代理人が請求人であるときは、当該申請人の氏名又は名称及び住所並びに当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所
  5. 閲覧を請求する事項
  6. 閲覧の目的
  7. 閲覧を希望する日時

3閲覧請求書は、別記様式第四によるものとする。

4裁定表の閲覧をしようとする者(弁護士を除く。)は、検察官に対し、閲覧請求書に記載されている当該者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で請求の日において有効なものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類を提示しなければならない。

5検察官は、閲覧を請求する事項が他の申請人に対する裁定であって既に法第四十条第一項に規定する期間が経過したものであるとき、その他正当な理由がないと認めるときは、裁定表の閲覧の請求を拒否しなければならない。

6検察官は、裁定表の閲覧について、日時、場所、時間及び方法を指定することができる。

7検察官は、裁定表の閲覧について、裁定表の破棄、写真撮影その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、検察庁の職員をこれに立ち会わせることその他適当な措置を講じなければならない。

8弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)である代理人は、検察官の許可を受けて、自己の使用人その他の者に裁定表の閲覧をさせることができる。

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