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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第十八条 (資格裁定確定後の一般承継人の届出)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(資格裁定確定後の一般承継人の届出)

第十八条

第十七条第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 犯罪被害財産支給手続の表示
  2. 届出人が自然人であるときは、その氏名、生年月日及び住所
  3. 届出人が法人等であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所
  4. 一般承継の理由及びその年月日並びに資格裁定が確定した者との関係
  5. 代理人によって届出をするときは、当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所
  6. 届出人又は代理人の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知又は報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭の命令を受けるために必要な事項
  7. 他の届出人又は届出人となるべき者(以下「他の届出人等」という。)との間で各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意があるときは、当該他の届出人等の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)並びに当該合意の内容
  8. 被害回復給付金の払渡しを受ける機関その他のその払渡しを受けるために必要な事項

2前項に規定する届出書は、別記様式第五によるものとする。

3第一項に規定する届出書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

  1. 届出書に記載されている届出人(届出人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人)及び届出人の代理人(弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている自然人に係る本人確認書類
  2. 届出人が法人等であるときは、届出書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている法人等に係る本人確認書類
  3. 一般承継の理由及びその年月日並びに資格裁定が確定した者との関係を明らかにする戸籍の謄本若しくは抄本又は法人の登記事項証明書であって届出日前六月以内に作成されたものその他届出人が一般承継人であることの基礎となる事実を明らかにする資料
  4. 代理人によって届出をするときは、代理権を証する資料
  5. 他の届出人等との間で各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意があるときは、第一項第七号に掲げる事項を明らかにする資料

4第十条の規定は、法第十七条第一項の規定による届出について準用する。

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