(交付送達)
第十五条
交付送達は、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに裁定書の謄本を交付して行うものとする。
2前条第二項の規定は、交付送達をした場合に準用する。この場合において、同項中「あて先、送達方法及び発送の年月日」とあるのは、「送達方法及び送達の年月日」と読み替えるものとする。
交付送達は、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに裁定書の謄本を交付して行うものとする。
2前条第二項の規定は、交付送達をした場合に準用する。この場合において、同項中「あて先、送達方法及び発送の年月日」とあるのは、「送達方法及び送達の年月日」と読み替えるものとする。