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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第十五条 (交付送達)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(交付送達)

第十五条

交付送達は、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに裁定書の謄本を交付して行うものとする。

2前条第二項の規定は、交付送達をした場合に準用する。この場合において、同項中「あて先、送達方法及び発送の年月日」とあるのは、「送達方法及び送達の年月日」と読み替えるものとする。

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