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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第四十条 (裁定書の記載事項等の準用)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(裁定書の記載事項等の準用)

第四十条

第十二条第一項第三十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は裁決書の記載事項について、第十三条から第十五条まで(これらの規定を第三十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は裁決書の謄本の送達について、それぞれ準用する。この場合において、第十二条の見出し及び同条第一項中「裁定書」とあるのは「裁決書」と、同項第一号及び第十三条第一項中「犯罪被害財産支給手続」とあるのは「審査の申立手続」と、第十二条第一項第二号中「申請人」とあるのは「審査申立人(当該審査の申立てが他の申請人に対する裁定についてされたものであるときは、審査申立人及び当該他の申請人)」と、「住所」とあるのは「審査申立人の住所」と、同項第三号中「申請人」とあるのは「審査申立人」と、第十三条(見出しを含む。)、第十四条及び第十五条第一項中「裁定書の」とあるのは「裁決書の」と、第十三条第一項及び第十四条中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、第十三条第二項中「裁定書謄本送付書又は裁定書謄本交付書」とあるのは「裁決書謄本送付書又は裁決書謄本交付書」と読み替えるものとする。

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