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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第十四条 (郵便又は信書便による送達)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(郵便又は信書便による送達)

第十四条

検察官は、郵便又は信書便により裁定書の謄本を送達をする場合において必要があると認めるときは、特殊取扱いによる郵便又は信書便の役務のうち特殊取扱いによる郵便に準ずるものにより行うものとする。

2検察官は、郵便又は信書便により裁定書の謄本を発送したときは、その送達を受けるべき者の氏名又は名称、あて先、送達方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。

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