(手数料の納付) 第三十九条 令第一条第二項の法務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。一手数料の額二対象書類又は対象電磁的記録三交付に係る用紙の枚数四手数料の納付の年月日 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗