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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第三十九条 (手数料の納付)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(手数料の納付)

第三十九条

第一条第二項の法務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

  1. 手数料の額
  2. 対象書類又は対象電磁的記録
  3. 交付に係る用紙の枚数
  4. 手数料の納付の年月日

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