(被害回復事務管理人の選任等)
第二十二条
検察官は、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)の中から、一人又は数人の被害回復事務管理人を選任し、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
- 一
- 二
- 三
- 四その他法務省令で定める事務(第四十条第一項各号に掲げる処分、決定及び裁定を除く。)
2検察官は、被害回復事務管理人を選任したときは、法務省令で定めるところにより、その氏名又は名称、被害回復事務(前項の規定により被害回復事務管理人に行わせることとした事務をいう。以下同じ。)の範囲その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。