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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第五条 (申請書等の記載事項等)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(申請書等の記載事項等)

第五条

法及びこの規則の規定により提出する申請書、届出書、閲覧請求書又は審査申立書には、申請、届出、請求又は審査の申立ての年月日を記載し、記名押印又は自ら署名をしなければならない。

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