(裁定の方式等に関する規定の準用)
第四十三条
第十二条の規定は、第四十二条第一項各号及び前条各号に定める裁決について準用する。この場合において、第十二条中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、同条第二項及び第三項中「裁定書」とあるのは「裁決書」と、同条第二項中「申請人」とあるのは「審査申立人(当該審査の申立てが他の申請人に対する裁定についてされたものであるときは、審査申立人及び当該他の申請人)」と読み替えるものとする。
第十二条の規定は、第四十二条第一項各号及び前条各号に定める裁決について準用する。この場合において、第十二条中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、同条第二項及び第三項中「裁定書」とあるのは「裁決書」と、同条第二項中「申請人」とあるのは「審査申立人(当該審査の申立てが他の申請人に対する裁定についてされたものであるときは、審査申立人及び当該他の申請人)」と読み替えるものとする。