条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第四十二条の二

平成十八年法律第八十七号法律

第四十二条の二

検察庁の長は、第四十条の二の規定による審査の申立てについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める裁決をしなければならない。

  1. 当該審査の申立てが不作為に係る処分等についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合当該審査の申立てを却下する裁決
  2. 当該審査の申立てが理由がない場合当該審査の申立てを棄却する裁決
  3. 当該審査の申立てに係る不作為が検察庁の長以外の検察官によるものである場合において、その申立てが理由があるとき当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるときは、当該不作為に係る検察官に対し、当該処分等をすべき旨を命ずる裁決
  4. 当該審査の申立てに係る不作為が検察庁の長によるものである場合において、その申立てが理由があるとき当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるときは、当該処分等をする裁決

e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十二条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(裁決) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 目次 第四十三条(裁定の方式等に関する規定の準用) →