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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令
平成二十七年政令第三百九十三号
政令
· 条文 2 件 ·
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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(手数料の額等)
第二条
(手数料の減免)