(開始決定の公告等)
第二十条
法第十九条第一項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一犯罪被害財産支給手続の表示
- 二特別支給手続を開始する旨の決定(次号において「開始決定」という。)の年月日
- 三開始決定に係る犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判をした裁判所、当該裁判があった年月日及びこれが確定した年月日、当該裁判を受けた被告人の氏名又は名称並びに当該没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
- 四対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについての判断の参考となるべき事項
- 五その他必要な事項
2検察官は、法第十九条第一項の規定により公告した法第七条第一項第二号又は法第十九条第一項第三号に掲げる事項に変更を生じたときは、その旨、変更に係る事項その他必要な事項を官報に掲載して公告しなければならない。
3検察官は、特別支給申請期間中に新たに給付資金を保管するに至った場合において、必要と認めるときは、その旨、残余給付資金の総額その他必要な事項を公告しなければならない。