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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第二条 (定義)

平成十八年法務省令第七十七号府省令
(定義)

第二条

この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法及び令において使用する用語の例による。

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