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保管金取扱規程 第二十四条

大正十一年大蔵省令第五号府省令

第二十四条

前条ノ保管金ノ払渡、他店払、保管替、歳入納付、特殊資金ニ組入又ハ期満失効年月日ノ変更ニ関スル通知ノ手続ニ付テハ従前ノ規定ニ依ル但シ金庫ニ於テ領収証書ヲ発行シタル保管金ニ付テハ第七条第八条第十二条乃至第十五条第十八条ノ手続ヲ為スモノトス

2前項但書ノ場合ニ於テ取扱官庁ハ其ノ振出ス小切手ニ金庫ノ発行シタル領収証書ノ年月日及番号ヲ附記スヘシ

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