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保管金取扱規程 第八条

大正十一年大蔵省令第五号府省令

第八条

保管金ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル隔地ノ者其ノ払渡ヲ請求セムトスルニ当リ日本銀行ノ指定シタル銀行(日本銀行ヲ含ム)其ノ他ノ金融機関ノ店舗ニ於テ送金ノ方法ニ依ル支払ヲ受ケムトスルトキハ第七条ノ請求書又ハ受領証書ニ其ノ旨ヲ附記スヘシ保管金ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル者其ノ払渡ヲ請求セムトスルニ当リ日本銀行ノ指定シタル銀行其ノ他ノ金融機関ノ当該権利ヲ有スル者ノ預金又ハ貯金ニ振込ム方法ニ依ル支払ヲ受ケムトスルトキ亦同ジ

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